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秋田県感染対策協議会 会則

第1章 総  則


(名称)
第1条    この会は『秋田県感染対策協議会』という。


(目的)
第2条    
1)この会は病院等における感染防止対策を科学的に探究し、患者および医療従事者の安全を確保するとともに環境保全に務める。
2)情報を共有し地域との連携・協力を強化し、県内における感染対策の向上を図る。


(事務連絡先)
第3条    この会の事務局を会長が指定する施設に置く。


(事業)
第4条    この会は第2条の目的達成のため次のことを行う。
1)研修会および研究会の開催 年2回以上の開催とする。
2)会誌等の発行
3)その他必要と認める事業 


第2章 会  員


(資格)
第5条    第5条    この会は本会の主旨に賛同した施設会員、個人会員、賛助会員およびオブザーバーをもって構成される。
(正会員)
1)施設会員:所定の会費を納入した秋田県内の医療関連機関
2)個人会員:所定の会費を納入した秋田県内の医療関連機関または公的機関に勤務し、医療に直接・間接に携わる者
3)賛助会員:所定の会費を納入した法人、団体または個人
4)オブザーバー:会長が必要と認めた者


(入会)
第6条    会員になろうとする時は所定の会費を納入し随時入会することができる。


(会費)
第7条    加入にあたっては、会員数を問わず医療関連機関が一律年額15,000円、個人会員は年額1,000円、賛助会員は年額30,000円、オブザーバーは無料とし、毎年納入期限までに事務局が指定する銀行口座に納入しなければならない。


(退会)
第8条    会員が退会しようとする時は会事務局に申し出る。但し正当な理由なく会費を納入しない場合には退会とみなす。


第3章    役員・プロジェクトチーム・顧問


(機構)
第9条    この会には次の役員を置く。
1)会長      1名
2)副会長     1名
3)庶務幹事    数名    
4)会計幹事    数名
5)監査委員    数名
*3)庶務幹事 4)会計幹事は会長が指定する施設の事務局が担当する。


(プロジェクトチーム)
第10条
1)会長は必要なプロジェクトチームをおくことができる。
2)プロジェクトチームは必要な事業を立案・実行する。


(顧問)
第11条 
1)この会は顧問をおくことができる。顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
2)顧問は役員会に出席し必要な助言をする。


(幹事・監査の任務)
第12条
1)会長は本会を代表し会議の議長となる。会長が職務を遂行できない時は副会長が代行する。                           
2)庶務幹事、会計幹事(事務局)は会の運営にあたる。
3)庶務幹事は庶務報告を行なう。
4)会計幹事は収支決算を会員全員に報告する。      
5)監査委員は会計の監査を行なう。監査報告を会員全員に行なう。


(選出)
第13条                          
1)会長は自薦及び他薦により選出し年度当初の役員総会で承認を受けるものとする。
2)副会長、幹事、監査は会長が委嘱する。


(任期)
第14条 役員(会長を含む)の任期は2年とする。再任を防げない。


第4章 会  議


(総会)
第15条 役員総会は年2回開催するものとする。   

第16条 役員・プロジェクトチームは研修会などの企画を立案し、事務局と協力して研修会の運営にあたる。


第5章 予算および決算


(資産の構成)
第17条 会を維持運営に必要とするものは次にあげるものとする。
1)会費
2)寄付金
3)事業にともなう収入
4)その他の収入


(事業の年度)
第18条 この会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。


(予算および決算)
第19条 この会の予算および決算、監査報告は年度当初の会で全員に報告するものとする。


第6章 会  則


(会則の変更)
第20条 会則変更は役員総会で議決する。

昭和58年11月5日実施、
平成元年10月7日、平成2年6月9日、平成3年6月1日、平成6年6月4日に一部変更
平成22年6月26日 一部改訂
令和元年11月16日 一部改定
令和3年11月20日 一部改定

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